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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(す)238号 決定 1958年6月17日

主文

本件申立を棄却する。

理由

(決 定)

葛飾拘置支所在所

申立人 池田恒男

昭和四年八月二五日生

右の者から昭和三三年五月二〇日当裁判所のした上告棄却決定に対する異議申立棄却決定について裁判の解釈を求める申立があったが、刑訴五〇一条の申立は刑の言渡をした裁判所に対し為さるべきものであって上告を棄却した裁判に対し許されないこと判例であり(昭和二五年(す)二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁)、もとより異議申立を棄却した決定に対し許されないこと明らかである。よって裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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